9月定例会において、私は犯罪被害者家族支援条例の制定を羽生市に訴えました。長くなりますが、以下その時の発言です。特に太字をご確認ください。
◆12番(中島直樹議員) 通告に従いまして、犯罪被害者等の支援について質問をいたします。台風接近中ではございますが、定例会で私に与えられた貴重な時間でございます。存分に励みたいと思いますので、よろしくお願いします。
平成9年1997年の神戸市の児童殺傷事件、平成11年1999年の山口県光市の母子殺害事件などの凶悪事件が世間を震撼させました。こういった事件を受けて政府は、犯罪被害者等の視点に立ち、一日も早くその心身が回復され、平穏な生活に戻ることができるよう犯罪被害者等を支援するために、平成16年2004年秋に犯罪被害者等支援法を制定、平成17年2005年4月に施行されました。この法律は、国と自治体がそれぞれ被害者支援の施策に取り組む責務があると明記し、国は犯罪被害者等基本計画を策定、これまでに犯罪被害者給付金の拡充や、刑事裁判への被害者参加制度の導入など、被害者の権利保護策を前進させました。これを受け、都道府県でも犯罪被害者等を支援する動きが進みました。兵庫県のまとめでは、今年、令和5年5月までに47都道府県中39都道府県が犯罪被害者等支援条例を制定しました。
埼玉県でも、39都道府県に漏れることなく、平成30年2018年に尊厳にふさわしい処遇の保障、支援の適切な推進、切れ目のない支援を基本理念とした埼玉県犯罪被害者等支援条例を制定しております。埼玉県内の市町村に目を向けてみますと、63団体のうち35団体が既に制定をしております。割合に直しますと、55.5%になります。県内で最も制定が早かったのは嵐山町です。制定に至った経緯についてはこの場では触れませんが、政府の基本計画よりも早い平成12年に、犯罪被害者等を支援すべく条例を制定しております。
元号が平成から令和に変わってからは、犯罪被害者等を支援する条例を制定する団体は一気に増えました。それまでは5団体しか制定してなかったものが、この5年弱で30団体が犯罪被害者等支援条例を制定しております。
埼玉県総務部統計課が発行している「統計からみた埼玉県市町村のすがた2022」に、非常に細かなデータがたくさん載っているんですが、埼玉県の市町村の人口、出生率、あるいは農業産出額や医療費に関するまで様々なデータが掲載されています。この56ページには、埼玉県市町村の犯罪率の順位が掲載されています。ここに記された犯罪率とは、単位人口当たりの犯罪件数を示したものです。
この冊子では、犯罪認知件数割る人口掛ける1,000で算出しております。羽生市の順位は、堂々2位という状況です。埼玉県で2番目に犯罪率の高い町ということになります。ちなみに、加須市、行田市はともに5.6で、18位、19位。人口規模で何かと比較されることが多い幸手市は、5.9で15位。日高市は、4.1で50位、白岡市は3.2で58位です。
このことからも、羽生市は突出して犯罪率が高いことが分かります。ちなみに令和4年2022年に県内で犯罪率が最も高かったのは滑川町で9.6。63位、一番低かったのが小鹿野町で2.0、県平均は5.5といった状況です。繰り返しますが羽生市は8.2です。
ここで私は、犯罪と一くくりにしておりますが、ご承知のとおり、犯罪といっても軽いものから凶悪なものまで様々です。様々ではありますが、埼玉県がまとめた犯罪率を見ると、羽生市は県内2位であり、治安のよい町でないことは明白です。
まず1点目は、こういった状況を市はどのように考察されているのか、お伺いいたします。
2点目は、現在、羽生市には、犯罪被害者等を救済支援するための具体的な取組はあるのか、お伺いいたします。先ほどから私は、埼玉県総務部統計課が作成した冊子をもとに、羽生市は犯罪率県内2位であることを繰り返し申し上げております。羽生市、事件という語彙検索をすると、幾つかの事件が該当します。幸いなことに、人の命が奪われるような、また昼間のワイドショーを連日騒がすような凶悪な事件を確認することはできません。しかしながら、誰もがいつかどこかで犯罪被害者等になる可能性があります。そういったことから、私は、犯罪被害に遭い苦しんでいる方を救済する仕組みを行政がしっかりと構築することは至極当然のことと考えます。
羽生市も多くの自治体と同様に、犯罪被害者等を支援・救済するために条例を制定し、しっかり明文化すべきと考えますが、市の見解をお伺いいたします。以上、私の1項目めの質問といたします。
太字の部分の答弁は以下。抜粋です。
◎宇都木一男総務部長 埼玉県内の犯罪被害者等の支援条例の制定状況について申し上げます。令和5年7月1日現在で、県内63市町村のうち35の市・町が同条例を制定しており、そのうち、30の市・町において見舞金制度を設けております。見舞金制度の内容は主に、遺族見舞金として30万円の支給、障害見舞金として10万円であります。
また、全国を見ますと、令和3年4月1日現在で、条例により見舞金や貸付金を制定している都道府県は10都県で、見舞金制度のみ制定が7都県、見舞金及び貸付金の両制度が1県、貸付金のみが2県、制定率は21.3%であります。また、市区町村では1,741団体のうち、見舞金のみ制度化が382団体、見舞金及び貸付金の両制度制定が6団体、貸付金のみが3団体で合計391団体いました。制定率は22.5%です。なお、埼玉県は条例は制定しているものの見舞金や貸付金制度はありません。
一方で、先ほど申し上げました国の給付金制度につきましては、令和5年6月6日に国の犯罪被害者等施策推進会議の決定事項として、犯罪被害者等施策の一層の推進についてとして、犯罪被害者給付金を大幅に引き上げる方針を示し、1年以内に結論を得ることとし、スピード感を持って動き出しました。
このことから、本市としてはさきに答弁申し上げました、犯罪被害者支援総合的対応窓口を設置していることから、ただいまのところ新たに市条例を制定するのではなく、引き続き国の動向を注視するとともに、市の役割をしっかり果たすことにより、犯罪被害者やそのご家族に寄り添ってまいりたいと存じます。条例制定につきましては先ほど申し上げましたとおり、中身は、何ていいますか、体制は整っていると考えております。警察庁の判断を見て給付金の動向を見、市の見舞金はあるべきかというのを併せて検討し、条例制定は考えるべきだと思っておりますので、ただいまのところ、条例制定につきましては直ちに制定するという考えはありません。 以上、答弁といたします。
質問と答弁を短く、分かりやすく説明すると、私は条例の制定の必要性を訴えましたが、総務部長の答弁では現状として支援窓口を設置しているから条例制定はしない。との答弁でした。 しかしながら、今回条例制定に向けてパブリックコメントが出されました。舌の根も乾かないうちに・・・。
パブリックコメント:羽生市犯罪被害者等支援条例(案) だったら、9月の時点で「条例制定をする。」と答弁すればよかったのに・・・。と考えてしまいます。しかも、市が動かないのであれば、議員提出で条例制定を行うべく、動き出した矢先にこれです。私が制定を訴えた条例が制定されるんだからいいじゃない???そう言われればそうですが、心中穏やかではいられません・・・。
事情があるのかもしれません。だとしたらパブコメを出す前に説明があってしかるべきでしょう。上役から指示があっての事なのか?課長も部長も私のことが大嫌いだとしても、行政マンとしてやっていることに悪意を感じます。きっと質問通告時から、こうするつもりだったんでしょうね。どんなに小馬鹿にされても、私は敗軍の将だから仕方ないか・・・。
posted by Nakcy at 00:00|
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